A基礎3本目以上1HDFFIEBGBG床床C床床 「住宅品質確保促進法」略して「品確法」水平・垂直検査技術的基準について構造耐力上主要な部分の例(在来軸組工法の木造住宅の場合)※施工用の傾斜は、検査用の1/2の表示をさせて頂いております。基 礎 A壁 B柱 C小屋組 D土 台 EF斜 材G床 板屋根板 H横架材 I傾斜 小屋組D軸組①構造の安定……………………………地震や風、積雪の力が加わった時の建物全体の強さを評価します。②火災時の安全…………………………火災が発生した場合の避難のしやすさや建物の燃えにくさを評価します。③劣化の軽減……………………………建物の劣化(木材の腐朽、鉄さびやコンクリートの劣化等)を防止し、軽減するための対策を評価します。④維持管理・更新への配慮……………給排水管とガス管の日常における維持管理(点検、清掃、補修)・更新工事のしやすさを評価します。⑤温熱環境・エネルギー消費量………住宅の断熱材などによる暖冷房効果の高さ(省エネルギーの程度)を評価します。⑥空気環境………………………………湿気や汚染物質の影響の排除など、室内の空気の正常さを評価します。⑦光・視環境……………………………採光等の資格に関することを評価します。⑧音環境…………………………………騒音の防止や住戸内の音が伝わりにくいなどの床、壁、開口部の音の低減の効果を評価します。⑨高齢者等への配慮……………………加齢などに伴う身体機能が低下した時の生活のしやすさ、特に、住戸内の移動の安全及び介助の安易性を評価します。⑩防犯……………………………………住宅の開口部における侵入防止対策を評価します。『構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が高い 』不具合事象が発生している場合は、『構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が一定程度存する』不具合事象が発生している場合は、『構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が低い 』ランク説明不具合事象が発生している場合は、・家を引き渡された時に約束されていた状態と違う「欠陥」が、ここで 言う瑕 疵( かし)で す 。新 築 住 宅 の 売り主 は10 年 間 、瑕疵を修補しなければならなくなりました。対象部分は、住宅の「基礎構造部」です。・基礎構造部とは、①構造耐力上主要な部分(例えば、基礎、壁、 土台、屋根板、 床板などの骨組) ②雨水の侵入を防止する部分・新築住宅を買う人、注文で作る人は、希望すればその家の性能を評価してもらえます。(有料)評価は、国土交通大臣が定めた「登録住宅性能評価機関」しか行えません。これにより、素人の買主も安心して取り引きすることができるようになりました。評 価 書 が 交 付 されたということは 、そ の 家 は 国 土 交 通 大 臣 が定 めた基準をクリアしたということです。基準ランク表示検査用施工用レベル3レベル2レベル1レベル3レベル2レベル1レベル3レベル2レベル1レベル3レベル2レベル12本目〜3本目1本目〜2本目評価する性 能レベル3レベル2レベル1壁・柱壁・柱平成12年 4月1日に施行された新築住宅を対象とした法律です。欠陥住宅被害に対して的確に対処するためにつくられました。以下の3項目が品確法の柱です。対象となる部分のイメージ3m程度の2点間2m程度の2点間3m程度の2点間2m程度の2点間用途測定部 測定間 ランク表示6 /1000以上の傾斜3 /1000以上、6 /1000未満の傾斜3 /1000未満の傾斜6 /1000以上の傾斜3 /1000以上、6 /1000未満の傾斜3 /1000未満の傾斜3 /1000以上の傾斜1.5 /1000以上、3 /1000未満の傾斜1.5 /1000未満の傾斜3 /1000以上の傾斜1.5 /1000以上、3 /1000未満の傾斜1.5 /1000未満の傾斜69品確法とは?2 住宅性能表示制度(任意)3 性能評価を受けた住宅の紛争処理体制の整備瑕疵担保期間10年(強制)
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